2024年診療報酬改定に関する情報を随時公開しています

自宅療養・宿泊療養者に対する往診料等の算定について

 7月31日付で下記の通知が出ておりますのでご留意ください。
※7月31日で該当する患者の請求は可能ですので、送信前に今一
度ご確認をお願い致します。

○ポイント
・自宅療養・宿泊療養者に対する往診料と在宅患者訪問診療料に950点を加算可能
・加算対象はCOVID-19陽性患者で自宅療養・宿泊療養を行なっている者等
・救急医療管理加算(950点)を準用
・この加算は保険医療機関ごとに1日につき算定できる

※詳細は必ず通知本文をご確認ください。

○マスターコード
救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(往診)950点 114052070
救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(訪問診療)950点 114052170
救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(特別往診)950点 114052270

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)
https://www.mhlw.go.jp/content/000814846.pdf

(要約)
問1 宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者に対して行なった場合に臨時的取り扱いの救急医療管理加算1の算定は可能か。
・当該患者又はその看護に当たっている者からの求めに応じて、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合
・新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合

(答) 自宅・宿泊療養を行っている者に対しても、往診料又は在宅患者訪問診療料を算定した日に算定可能。
なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)の発出日以降適用される。

問2 問1について、救急医療管理加算1は往診料又は在宅患者訪問診療料を算定する毎に算定できるのか。
(答)当該加算については、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できる。