2024年診療報酬改定に関する情報を随時公開しています

自宅療養・宿泊療養等の患者に対する電話等による診療の加算について

 新規感染者の急拡大をうけ、自宅・宿泊療養を行っている患者に対して算定可能な加算が増えました。
 先日、往診等の加算として救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)の950点についてご案内いたしましたが、今回は電話等による診療の加算として二類感染症患者入院診療加算(診療報酬上臨時的取扱)の250点が加算可能になりました。
 名称に「入院」と付いていますが、特例措置として入院外での算定も可能です。

○算定要件
・医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行う
・当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定可

○加算対象となる所定点数
・特例初診料の214点
・電話等再診料

○算定可能日について
令和3年8月16日から算定可能

○併算定について(筆者追記)
救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)と二類感染症患者入院診療加算(診療報酬上臨時的取扱)はそれぞれ往診時、情報通信機器を用いた診療時に算定しますので、同時に併算定できるものではないと考えます。

○マスターコードについて
二類感染症患者入院診療加算 いずれも250点
以下の3つのマスターコードがあります。
(電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱)111014170
(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)112024170
(電話等再診・直ちに入院・臨時的取扱)190237850

※入院点数のA210二類感染症患者入院診療加算の準用点数です。
※(筆者追記)現時点では細かいルールが不明ですが「直ちに
入院」はベッドを有する医療機関で算定するのでしょうか

○参照通知
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)