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宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について

令和2年5月15日付けで以下の事務連絡が出ておリますのでご確認ください。

宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(令和2年5月15日 令和4年4月27日一部改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/000934265.pdf

【主な改正内容】
○宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明としてMyHER-SYSの画面を活用可能に
・宿泊療養又は自宅療養の期間が10日以内
・MyHER-SYSで新型コロナウイルス感染症の診断年月日を表示・証明する機能を搭載
○宿泊・自宅療養証明書の簡素化(従来様式も利用できるが可能な限り新様式を利用)
・別添様式
https://www.mhlw.go.jp/content/000934267.pdf

【私的保険によるCOVID-19の給付金】
・宿泊療養や自宅療養となった方々に対して民間保険の入院給付金の支払い対象となることがある
・医療従事者等の方々の事務負担を考慮し、通常の保険金支払いに要する手続きを簡略化し別添様式にあるような最低限の情報に基づき支払いを行うようにしている
・別添様式は宿泊療養又は自宅療養を証明する書類として取り扱うことも可能
・生命保険協会及び日本損害保険協会と一部都道府県との協議による

○宿泊療養又は自宅療養を証明する書類として給付金が支払われる条件
・新型コロナウイルス感染症の感染が確認された方のうち、医師の証明書等に基づく場合
・対象者の氏名、就業制限の期間が含まれている場合
(感染症法に基づく就業制限の通知・就業制限の解除通知感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症の就業制限の通知・就業制限の解除通知)
・宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内
・宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行う
・宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めない
・患者自身が宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明書を準備できるよう、MyHER-SYSでCOVID-19の診断年月日を表示・証明する機能を搭載
・疑似症患者(検査を行わず臨床症状で診断された者を含む)は、MyHER-SYSで診断年月日の表示・証明ができない

【想定される対応】

※通知の記載は保健所における対応ですが医療機関でも応用可能かと思います

宿泊療養や自宅療養の患者から、その旨の証明を求められた場合は、患者自身の申告などにより、宿泊療養又は自宅療養の期間が10日以内であるか否かを確認し、以下のとおり取り扱うことも可能

1 宿泊療養又は自宅療養の期間が10日以内であると確認できる場合
○宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明として、MyHER-SYSで新型コロナウイルス感染症の診断年月日を表示・証明することができる旨を案内
○上記によりがたい事情がある場合、以下のいずれかの書類を発行
・別添様式の「療養終了日」欄を記載せずに、宿泊療養又は自宅療養の開始日を証明する書類として取り扱う
・感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症の就業制限の通知のみを発行し、宿泊療養又は自宅療養の開始日を証明する書類として取り扱う(就業制限の解除通知は発行しない)

2 1以外の場合(以下のいずれかの書類を発行)
・別添様式の「療養開始日」欄及び「療養終了日」欄を記載して、宿泊療養又は自宅療養を証明する書類として取り扱う(なお、陽性者本人を通じて医療機関に証明していただくことも可能)
※療養期間は、当該感染症の感染性を有すると考えられる期間であって、症状を有した期間とは必ずしも一致しない。なお、療養解除基準で示されている期間(10日)を大幅に越えて症状が持続するケースについては、より医学的判断が必要な場合があると考えられる
・感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症の就業制限の通知・就業制限の解除通知(対象者の氏名、就業制限の期間が含まれている場合に限る。)を発行し、宿泊療養又は自宅療養を証明する書類として取り扱う