標記の件につきまして、下記2つの通知が出ておりますのでご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000967931.pdf
令和4年7月31日で期限を迎える特例点数2種類について記載されています。
・診療・検査機関において算定できる二類感染症患者入院診療加算(250点)は9月30日まで延長
⇒ 初診料を算定できる場合に限ります
・重症化リスクの高い陽性者に算定できる慢性疾患の診療(147点)は9月30日まで延長
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000970556.pdf
行政等から無償譲渡された検査キットの検査料の取り扱いについて記載されています。
・患者自身が検査をした場合には算定不可
・医師が必要性を認めて院内で検査をした場合は算定可(診療・検査機関)