2024年診療報酬改定に関する情報を随時公開しています

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)

令和4年4月28日付けで以下の事務連絡が出ておりますのでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)
https://www.mhlw.go.jp/content/000935322.pdf

文章は長いですが、内容は以下のとおりです。

○二類感染症患者入院診療加算(250点)※と慢性疾患の診療は以下の要件を満たせば併算定可能
・令和4年5月1日から令和4年7月31日の間に、重症化リスクの高い自宅・宿泊療養患者に医師が電話等を用いてCOVID-19の診療を行った場合
・当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関が1日につき1回算定可

※二類感染症患者入院診療加算のうち「電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱」と「電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱」

必ず原文はご確認ください。その原文も非常に読みにくいので、下記に要約版を記載します。

【原文要約】
問1 「臨取その54」(令和3年8月16日)問1で、自宅・宿泊療養を行っている者医師が電話等でCOVID-19の診療を行った場合、「臨取その9」(令和2年4月8日)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるとされている
令和4年5月1日から令和4年7月31日までの間に、重症化リスクの高い者に対し、保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関又は「診療・検査医療機関」としてその旨が公表されている医療機関の医師が、電話等を用いてCOVID-19の診療を行った場合に、「臨取その10」(令和2年4月10日)の3に掲げる電話等による療養上の管理に係る点数(147点)の算定について、どのように考えればよいか。

(答)重症化リスクの高い自宅・宿泊療養患者に、医師が電話等を用いてCOVID-19の診療を行った場合に、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの医療機関が1日につき1回算定可

問2 問1について、「臨取その10」の3に掲げる電話等による療養上の管理に係る点数(147点)の算定を行った場合に、「臨取その54」(令和3年8月16日)にある二類感染症患者入院診療加算(250点)は併算定可能か

(答)併算定可

【上記要約で省略した言葉等】
・医師が電話や情報通信機器(以下「電話等」という)
・重症化リスクの高い者(「COVID-19対応に係る保健所等による健康観察等について」(令和4年2月9日)の2に掲げる「重点的に健康観察を行う対象者」をいう。以下同じ)
・「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月28日)における「診療・検査医療機関」
・「臨取その54」(令和3年8月16日)問1
問1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3第2項の規定に基づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」という。)に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250点)の算定について、どのように考えればよいか

(答)当該加算については、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行い、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1に示すA000初診料の注2に規定する214点、あるいは、電話等再診料を算定した場合にも、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できる。なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)の発出日以降適用される。

・「臨取その9」(令和2年4月8日)の2(2)
2.入院における対応について
(2)必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、第二種感染症指定医療機関の指定の有無に関わらず、算定告示A210の2二類感染症患者入院診療加算を算定できることとすること。
なお、算定告示A300救命救急入院料、A301特定集中治療室管理料、A301-2ハイケアユニット入院医療管理料、A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料、A301-4小児特定集中治療室管理料、A302新生児特定集中治療室管理料、A303総合周産期特定集中治療室管理料、A303-2新生児治療回復室入院医療管理料、A305一類感染症患者入院医療管理料を算定する病棟・病室については、当該加算を含むものとし、別に算定できないこととすること。

・「臨取その10」(令和2年4月10日)の3
3.慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について
新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、算定告示B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り算定できることとすること。