オンライン診療を行うためには地方厚生局への届出が必要です。(電話等による診療の場合には不要です)
オンライン診療を行う医師は、下記の指針改訂により研修の受講が義務づけられています。新型コロナウイルス感染症の特例措置期間中は研修が猶予されますが、e-learningでの受講も可能ですので、お早めの受講をお願い致します。
オンライン診療の適切な実施に関する指針平成30年3月(令和元年7月一部改訂)
————以下抜粋—————
2020年4月以降、オンライン診療を実施する医師は厚生労働省が指定する研修を受講しなければならない。なお、既にオンライン診療を実施している医師は、2020年10月までに研修を受講するものとする。