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新型コロナウイルス感染症対策事業に関するQ&Aについて

令和2年4月30日付で下記通知が出ており、医療費の請求については法別28を用いて現物給付となることが示されています。

新型コロナウイルス感染症対策事業に関するQ&Aについて

8 宿泊療養・自宅療養中の医療費の自己負担額は補助対象となるのでしょうか。
(答)
○宿泊療養や自宅療養の間は、毎日、宿泊施設に配置された看護師等や保健所が健康観察を行いますが、症状によっては、医療機関の受診が必要となる場合があります。
○その際、宿泊施設に配置された職員や保健所が調整の上、往診等によって宿泊施設や自宅で診療(保険適用)を受けることが想定されますが、当該診療に要する費用の自己負担分については、健康管理に必要な経費として補助対象となります。当該自己負担分の補助については、原則として現物給付(レセプト請求)により行うこととします。
○また、宿泊療養等の終了時に行うPCR検査費用(感染症法第15条に基づく行政検査)については、確定診断時と同様に感染症予防事業費等負担金の対象とした上で、負担金対象外の部分(初再診料などの自己負担分)が交付金の対象となります。
○これらの往診等やPCR検査の費用の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供について」(令和2年4月30日付健感発0430第3号)等をご参照ください。