2024年診療報酬改定に関する情報を随時公開しています

宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について

標記の件につきまして、15日付けで下記通知が出ておりますのでご確認ください。
保険会社の方々も是非ご確認お願いいたします。

また、再下段のURLにある通り、「陰性証明は不要」との通知が出て居りますが、この通知の「宿泊療養又は自宅療養証明書」と混同されないようにご留意ください。

宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について
宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
<検査結果の証明について>
問6 労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することはできますか。
現在、PCR検査は、医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合に実施しています。そのため、医師や自治体にPCR検査が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。
また、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はありません。
PCR検査を実施した医療機関や保健所において、各種証明がされるかどうかは、医療機関や保健所によって取扱いが異なりますが、国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします。
なお、PCR検査では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で陰性になった者が、その後陽性になる可能性もあり得ます。