0410通知に基づき、電話診療・オンライン診療を用いた診療(以下、TEL診/オン診)のうち初診(214点)を算定した医療機関は、該当する患者数について都道府県への報告が義務づけられています。
調査は郡市区医師会を通して行われる可能性もありますので、注意点を列挙しております。
【調査対象】
※以下は愛知県のHPの内容を改変しております
・過去に受診歴のない患者に、初診から電話や情報通信機器を用いた診療をした場合(細谷注:今回の一番の部分、214点の算定患者)
・過去に受診歴のある患者に、別疾患のため初診から電話や情報通信機器を用いた診療をした場合(同一疾患の治療再開で初診料を算定する場合は非該当)
・0410通知の緩和要件でTEL診/オン診の初診(214点)を算定した患者に、引き続き再診でもTEL診/オン診で診療をした場合
【都道府県への提出期限】
・各月第2週の金曜日(前月分)
※直近3ヶ月の該当日
5月8日(金)に4月診療分
6月12日(金)に5月診療分
7月10日(金)に6月診療分
以下、特例措置が廃止されるまで
※上記は都道府県への提出期限ですので、郡市区医師会を通じての提出の場合は提出日を逆算する必要があります。
【調査の様式】
※調査は2種類あります。報告頻度は下記(1)は毎月、(2)は保健所毎に示されます※
(1)医療機関から都道府県へ
〇報告内容(詳細は様式例をご確認ください)
・対応した医師(診療科・医師名)
・初診からの電話等による診療等の概要(選択式)
・患者情報(年齢、性別、住所地(都道府県))
・診療の内容(診断名(診断がつかない場合は症状名)、指示の内容(対面診療を指示した場合はその旨)、処方した薬剤(処方日数)、保険診療の場合は診療料、再診の予約日(○日後)
報告様式例
(2)都道府県から厚生労働省へ
・都道府県毎にTEL診/オン診の対応可能な医療機関名を公表することになっておりますので、4月20日締め切り(都道府県 ⇒ 厚生労働省)で調査をします。
・TEL診/オン診を実施する予定の無い医療機関は報告の必要無し
報告様式例
※事例として愛知県のHPのリンクです。いくつかの都道府県でも公開しているのを確認していますので、自院が所在する都道府県のHPをご確認ください。
【調査目的】
・特例措置改善のための検証
【おことわり】
・上記の文章は令和2年4月10日付で都道府県宛てに発出された事務連絡に基づいて概略をご説明しています
・詳細は必ず通知文をご確認ください
・特例措置のため、原則として3ヶ月毎の見直しとされていますが、情報は日々変わりますのでご留意ください
・早期に情報公開をして頂いている愛知県のホームページから引用しておりますので、詳細は自院の所在する都道府県又は保健所にご確認ください