2024年診療報酬改定に関する情報を随時公開しています

レセプト記載ルールについて

平成30年度改定では、明細の記載要領(レセプト記載のルール)に大幅な修正が入れられました。
特筆すべきは、今までフリーコメントで入力していた物にレセプト電算コードが割り振られたという事です。

これにより、今まで手打ちしていたコメントが、コードを入力する事で済むことになります。
ただし、既にコメント入力用のコードを作成していた医療機関については、置き換え作業などが必要になる事もありますので、詳細はレセコン・電子カルテのベンダ様にご確認ください。

このルールは平成30年10月1日から本稼働で、現在は経過措置中です。
ただし、従来通りフリーコメントのまま提出しても、即返戻にはならないL4エラーですが、早めにご対応頂けるように再度お知らせ致します。

なお、該当するコメントは添付の通りとなりますので、検査予約等で後日来院した際に診察料を算定しなかった場合、在宅在宅自己注射指導管理料、在宅酸素療法指導管理料、人工腎臓の障害者等加算などについては多くの医療機関に関連すると思いますので、自院で算定する項目について下記URLよりご確認ください。

なお、特定薬剤治療管理料で塩酸バンコマイシン等の血中濃度測定をした場合にも、レセプト電算コードが割り振られましたが、3月末に出された資料では抗生物質の場合のコメントが用意されておらず、点数表にも記載がありません。
これについては4月26日付で訂正通知が出ており、コメントが作成されておりますので、下記URLよりご確認ください。

診療報酬請求書等の記載要領等について(別表?)

20180425別表?訂正