平成30年8月1日から高額療養費のルール変更がありましたが、その中でレセプトの「特記事項欄」への記載ルール変更も行われ、これが現場に混乱又は知らないままという状況をもたらしています。
外来については透析患者などを除きそうそうお目にかかるものではありませんでしたが、8月診療分からは、70歳以上の患者については特記事項欄には必ず記載が必要となります。
減額適用認定証をお持ちの方は、電子カルテ・レセコンへの入力忘れはないと思いますが、限度額適用認定証をお持ちで無い方も特記事項欄への記載が必要になりますので、自院の電子カルテ・レセコンの対応を今一度ご確認ください。