2024年診療報酬改定に関する情報を随時公開しています

平成28年4月以降の特掲診療料施設基準届出について

 今回の改定で新設された点数等については4月14日(木)必着
で各地方厚生局に届出をすれば4月1日から算定が可能です。

 新設項目のほか以下のように再届出が必要な物や、読み替えで済む物がありますのでご確認ください。

〇平成28年3月31日時点で届出をしていても改めて届出の必要なもの
・ニコチン依存症管理料(平成29年7月1日以降に引き続き算定する場合に限る)
・在宅療養支援診療所(平成29年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る)
・コンタクトレンズ検査料1又は3(平成29年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る)
・ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影及び乳房用ポジトロン断層撮影(注3に規定する届出に限る)(平成29年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る)
・心大血管疾患リハビリテーション料(2)
・腹腔鏡下肝切除術(3、4、5又は6を算定する場合に限る)
・在宅療養支援歯科診療所(平成29年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る)
・歯根端切除手術の注3
・基準調剤加算
・後発医薬品調剤体制加算1又は2

〇名称変更等されたもので新たに届出が不要なもの(読み替え)
・在宅療養実績加算 ⇒ 在宅療養実績加算1
・特定施設入居時等医学総合管理料 ⇒ 施設入居時等医学総合管理料
・人工膵臓 ⇒ 人工膵臓検査
・経口摂取回復促進加算 ⇒ 経口摂取回復促進加算1
・内視鏡手術用支援機器加算 ⇒ 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
・歯科治療総合医療管理料 ⇒ 歯科治療総合医療管理料(1)及び(2)
・在宅患者歯科治療総合医療管理料 ⇒ 在宅患者歯科治療総合医療管理料(1)及び(2)
・在宅かかりつけ歯科診療所加算 ⇒ 在宅歯科医療推進加算
・歯科技工加算 ⇒ 歯科技工加算1及び2
・経皮的大動脈弁置換術 ⇒ 経カテーテル大動脈弁置換術

〇施設基準の新設により平成28年4月以降に算定するために届出の必要なもの
・糖尿病透析予防指導管理料の注5に掲げる腎不全期患者指導加算
・小児かかりつけ診療料
・かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
・排尿自立指導料
・診療情報提供料(1)の注14に掲げる地域連携診療計画加算
・診療情報提供料(1)の注15に掲げる検査・画像情報提供加算
・電子的診療情報評価料
・在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
・在宅療養実績加算2
・在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
・歯科訪問診療料の注13に規定する基準
・遺伝学的検査(注に規定する届出に限る。)
・国際標準検査管理加算
・長期脳波ビデオ同時記録検査1
・脳波検査判断料1
・遠隔脳波診断
・コンタクトレンズ検査料2
・有床義歯咀嚼機能検査
・コンピューター断層撮影(CT撮影)(注8に規定する届出に限る。)
・磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(注5に規定する届出に限る。)
・磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(注6に規定する届出に限る。)
・外来後発品使用体制加算
・摂食機能療法の注2に掲げる経口摂取回復促進加算2
・リンパ浮腫複合的治療料
・通院・在宅精神療法の注4に掲げる児童思春期精神科専門管理加算
・救急患者精神科継続支援料
・依存症集団療法
・認知療法・認知行動療法3
・硬膜外自家血注入
・歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)
・人工腎臓の注10に掲げる下肢末梢動脈疾患指導管理加算
・人工膵臓療法
・手術用顕微鏡加算
・同種骨移植(特殊なもの)
・内視鏡下甲状腺部分切除、甲状腺腫摘出術
・内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)
・内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術
・乳腺悪性腫瘍手術(乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳頭乳輪温存乳房切除術)
・肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。)
・内視鏡下筋層切開術
・骨格筋由来細胞シート心表面移植術
・胆管悪性手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)
・腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術
・腹腔鏡下腎悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
・腹腔鏡下仙骨膣固定術
・凍結保存同種組織加算
・粒子線治療
 ・粒子線治療の注3に掲げる粒子線治療適応判定加算
 ・粒子線治療の注4に掲げる粒子線治療医学管理加算
 ・密封小線源治療の注8に掲げる画像誘導密封小線源治療加算
・調剤基本料1、2、3、4又は5
・調剤基本料(注1ただし書に規定する届出)
・かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料