各地で大雨等による被害が出ております。被災された方々、犠牲になられた方々には心よりお見舞い申し上げます。
保険証や公費の受給者証等を持参できない場合には下記の条件を満たせば保険診療可能です。
また介護報酬についても特例措置が出て居ります。
そのほか、6月診療分の診療報酬、介護報酬等の請求で、被災により診療録等を滅失等した場合には概算請求が可能ですので、詳細は下記の通知内容をご確認ください。
令和2年7月3日からの大雨による災害に伴う被災者に係る被保険者証等の提示等について
氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立て
令和2年7月3日からの大雨による災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて
被爆者健康手帳や患者票等がなくても、1別紙の各制度の対象者であることを申し出、2氏名、3生年月日、4住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる
【診療報酬・介護報酬の請求について】
令和2年7月豪雨による被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて