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意外な検査がCOVID-19に適応しています

 以下の検査について、重症化リスクの判定補助を目的とするケースが保険適用されています。
 検査目的を踏まえると入院患者だけではなく自宅療養や宿泊療養の患者に対して実施することも考えられると思いますのでご留意ください。

1)TARC184点
2)インターフェロン-λ3(IFN-λ3)340点

詳細は以下の通知文をご覧ください。

1)保医発0611第1号 令和3年6月11日検査料の点数の取扱いについて

D-015 血漿蛋白免疫学的検査(5)TARC184点
ア、アトピー性皮膚炎の重症度評価の補助を目的として、血清中のTARC量を測定する場合は、月1回を限度として算定できる。
イ、COVID-19と診断された患者(呼吸不全管理を要する中等症以上の患者を除く。)の重症化リスクの判定補助を目的として、血清中のTARC量を測定する場合は、一連の治療につき1回を限度として算定できる。

2) 保医発0203第2号 令和3年2月3日検査料の点数の取扱いについて

D-013肝炎ウイルス関連検査(10)インターフェロン-λ3(IFN-λ3)340点
ア、COVID-19と診断された患者(呼吸不全管理を要する中等症以上の患者を除く。)の重症化リスクの判定補助を目的として、2ステップサンドイッチ法を用いた化学発光酵素免疫測定法により、インターフェロン-λ3(IFN-λ3)を測定した場合は、区分番号「D013」肝炎ウイルス関連検査の「14」HBVジェノタイプ判定の所定点数を準用して算定する。
イ、本検査を2回以上算定する場合は、前回の検査結果が基準値未満であることを確認すること。
ウ、本検査の実施に際し、区分番号「D013」肝炎ウイルス関連検査の「14」HBVジェノタイプ判定の所定点数を準用して算定する場合は、区分番号「D013」肝炎ウイルス関連検査の「注」に定める規定は適用しない。