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【薬局向け】電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における薬剤交付支援事業について

令和2年4月30日付で調剤薬局に下記の通知が出ておりますのでご確認ください。

電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における薬剤交付支援事業について

0410通知等で薬局における薬剤の郵送業務が拡大しているため、その費用等を補助する通知です。
院内処方の医療機関はどうするんでしょうねぇ。

【事業実施団体】
薬局は、所在地の各都道府県薬剤師会に必要な手続等を行う

【支援対象】
支援の対象は、以下の事務連絡の取扱いに従って実施された電話や情報通信機器による
服薬指導等に伴い発生した患者宅等への薬剤の配送料、薬局の従事者が患者宅等に薬剤を 届けた場合の交通費及び人件費であること

・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」の送付について(令和2年4月2日)
・新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォローアップ及び自宅療養時の感染管理対策について(令和2年4月2日)
・新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日)
・歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月24日)

【事業内容】
○以下の事項を実施する
○電話や情報通信機器による服薬指導等を実施する薬局は、今後、各都道府県薬剤師会のホームページ等で示
される必要な手続や報告のための様式等に従い申請等を行う

(1)配送料等の支援
・令和2年度薬局における薬剤交付支援事業実施要綱等に基づき実施されるものであること
・支援の対象は、処方箋発行日にかかわらず、本日(4月30日)以降に行った薬剤の配送等に係る費用

(2)電話や情報通信機器による服薬指導等の検証のために必要な情報の報告
本事業において、上記(1)の配送料等の支援の申請時に、請求しないものも含め、電話や情報通信機器による服薬指導を実施した内容について各都道府県薬剤師会に報告する
・以下の別添の様式を想定している(都道府県薬剤師会ごとに確認)

報告書別添様式