○ベンゾジアゼピン受容体作動薬の減算規定
平成30年度診療報酬改定の経過措置でこの4月1日からベンゾジアゼピン受容体作動薬処方時のの減算規定が動き始めています。
点数及び減算となる要件は以下の通りですが、以下のいずれかに該当する医師が行った処方等は該当しないとされています。
・不安又は不眠に係る適切な研修を修了した医師
・精神科薬物療法に係る適切な研修を修了した医師
・当該処方の直近1年以内に精神科の医師からの助言を得て行っている処方
「適切な研修」は日本医師会のeラーニングの受講でも可とされていますので、今一度受講状況をご確認ください。
各地の医師会でも講習会が開催されていたと思います。未受講の先生は、開催状況をご確認のうえ、早めに受講をお願い致します。
【算定要件等】
処方料 29点
処方箋料 40点
不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して、ベンゾジアゼピン系の薬剤を1年以上継続して同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合(向精神薬長期処方と言う)
定期処方と屯服間の変更については、同一の1日当たり用量には該当しない