医療法ではクリニックも含めた保険医療機関に対して医療安全についての対策が義務付けられています。
ご存知ない方のほうが圧倒的に多いですが、療養担当規則の記述と同様に保険医や保険医療機関である以上は「知らなかった」では通用しません。
3部作で解説しておりますので、自院の体制見直しの一助になれば幸いです。
知らなかったで済まない医療安全チェックリスト~医療法上の位置づけ編~
知らなかったで済まない医療安全チェックリスト~調査項目編(前編)~
知らなかったで済まない医療安全チェックリスト~調査項目編(後編)~