以前のメールマガジン(6月30日)でも触れましたが、オンライン請求を行う医療機関に対する令和3年10月診療分からの返戻処理(医療機関に届くのは12月頭)は、電子媒体によるものになるため、紙レセプトでの返戻がなくなります。
要するに、令和3年12月以降の返戻は、医療機関自身で確認しないと気が付かずに、そのまま放置される可能性があるということです。
クリニック、病院を問わず、オンライン請求端末を操作するのはレセプト送信の時だけ、という医療機関も多いと思います。
殊に返戻自体が少ないクリニックでは、返戻自体への意識が薄いこともあるため、今後は注意が必要です。
今のうちからオンライン請求端末で返戻・査定のデータの受け取り方の練習をお勧めいたします。
なぜこのタイミングなのかという疑問が出てくるかと思いますが、10月からオンライン資格確認システムも本稼働することに関連します。オンライン請求端末での返戻処理は従前から可能でしたが、利用率が極端に低かったことも影響しているかもしれません。
いずれにしてもオンライン請求端末の操作になれておく必要がありますので、レセプト送信が終わった今の時期にご確認ください。