維持期・生活期リハビリテーション料(*1)は、平成31年4月1日以降は算定できませんので、患者さんの要介護認定状況についてご確認のうえ、算定については下記のリンクをご参照ください。
なお、該当するリハビリテーション料のマスターコードについては、下記のリンクをご参照ください。
2019年4月以降の要介護被保険者等のリハビリテーションについて
- 2019年3月31日
- 過去掲載分
維持期・生活期リハビリテーション料(*1)は、平成31年4月1日以降は算定できませんので、患者さんの要介護認定状況についてご確認のうえ、算定については下記のリンクをご参照ください。
なお、該当するリハビリテーション料のマスターコードについては、下記のリンクをご参照ください。