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2019年4月以降の要介護被保険者等のリハビリテーションについて

 維持期・生活期リハビリテーション料(*1)は、平成31年4月1日以降は算定できませんので、患者さんの要介護認定状況についてご確認のうえ、算定については下記のリンクをご参照ください。
 なお、該当するリハビリテーション料のマスターコードについては、下記のリンクをご参照ください。

2019年4月以降の要介護被保険者等のリハビリテーションについて

該当するリハビリテーション料のマスターコード一覧

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