診療報酬改定にあたり、届出が必要なものがありますのでご確認下さい。
点数によっては、現在算定しているものでも届出必要な場合がありますからご注意下さい。
届出は4月14日までに行えば4月診療分から算定ができます。
診療所で関心の高い届出用紙と明細書に関する院内掲示等について作成しました。
届出用紙の夜間早朝等加算の部分は各医療機関により算定が違いますので、実情に合わせてご記入ください。
なお届出先は地方厚生局です。医師会ではありませんのでご注意ください。
地方厚生局
明細書の記載例(診療所向け)及び明細書発行の院内掲示例
(参考までに調剤薬局における明細書も入っています)
明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出書
※関東信越厚生局長バージョンです(茨城、栃木、群馬、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野)
※地方により厚生局名を変更お願いいたします。(Acrobatであれば編集可能です)
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