2024年診療報酬改定に関する情報を随時公開しています

小児科外来診療料の届出様式記載例

小児科外来診療料は4月以降、厚生局への届出をしないと算定出来なくなりました。
3月までに算定実績があっても必ず届出が必要ですのでくれぐれもご留意ください。
4月20日(月)厚生局必着ですが、混雑が予想されますので可能な限り早めのご提出を推奨致します。

また、かつては正副2通必要でしたが、現在は1部のみの提出で良くなっておりますが、必ず手元に控えは残すようにしてください。
なお、現在新型コロナウイルスの影響で、郵送が推奨されておりますのでご留意ください。

届出様式は各地方厚生局により異なりますのでご注意ください。
以下の記載例は関東信越厚生局のものを使用しております。

〇記載例
小児科外来診療料届出記載例(関東信越厚生局)

〇各厚生局の小児科外来診療料様式
小児科外来診療料届出様式(北海道厚生局)

小児科外来診療料届出様式(東北厚生局)

小児科外来診療料届出様式(関東信越厚生局)

小児科外来診療料届出様式(東海北陸厚生局)

小児科外来診療料届出様式(近畿厚生局)

小児科外来診療料届出様式(中国四国厚生局)

小児科外来診療料届出様式(九州厚生局)