各医療機関にはご案内が行っていると思いますが、7月31日が締め切りですので、今一度ご確認をお願い致します。
・下記の事項について、7月1日時点の状況を地方厚生局に報告する必要があります。
・施設基準の届出をしたもの全てではありません。
・令和2年度の報告は、令和2年7月31日(金)までに保険医療機関等が所在する県を管轄する各県事務所に郵送で提出してください。
・定例報告の様式は、厚生局のホームページからダウンロードできます。
記
・予約に基づく診察等の保険外併用療養費届出報告書
・医科点数表等に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労働大臣が定めるものの実施報告書(※1)
・明細書の発行について「正当な理由」に該当する旨を届出ている保険医療機関(※2)
・ニコチン依存症管理料に係る報告書
・在宅患者訪問褥瘡管理指導料に係る報告書
・在宅療養支援診療所に係る報告書(在宅療養実績加算含む)
・在宅支援連携体制に係る報告書〔別添1の「第9」の1の(2)に規定する在宅療養支援診療所である場合〕(※3)
・白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給に係る実施状況報告書
・医薬品の治験に係る実施報告書
・再生医療等製品の治験に係る実施報告書
※1
【検査】
腫瘍マーカーのうち、「α-フェトプロテイン(AFP)」、「癌胎児性抗原(CEA)」、「前立腺特異抗原(PSA)」、「CA19-9」
【リハビリテーション】
「心大血管疾患リハビリテーション料」、「脳血管疾患等リハビリテーション料」、「廃用症候群リハビリテーション料」、「運動器リハビリテーション料」、「呼吸器リハビリテーション料」
【精神科専門療法】
「精神科ショート・ケア」、「精神科デイ・ケア」、「精神科ナイト・ケア」、「精神科デイ・ナイト・ケア」
・患者の要望に従い、患者の自己の選択に係るものとして、医科点数表等に規定する回数を超えて行う診療の費用を患者から徴収することができるもの。
・以下の場合に限り実施されるものであること。
⇒ 検査については、患者の不安を軽減する必要がある場合
⇒ リハビリテーションについては、患者の治療に対する意欲を高める必要がある場合
⇒ 精神科専門療法については、患者家族の負担を軽減する必要がある場合
※2
・明細書が発行できない場合なので、レセコン・電子カルテを使っている場合はほぼ無関係です
※3
・連携型の在宅療養支援診療所