6歳未満の乳幼児について特例的な加算が新設された旨の通知が12月15日付けで発出されました。
15日から算定できますので、下記要件の確認をお願いします。
また、調剤・歯科でも同様ですので、患者の負担感が上がります。尤も乳幼児助成制度で患者負担は無いケースが多いと思います。
※歯科では55点、調剤では12点が加算されます。
【特例加算の名称及び点数】
・乳幼児感染予防策加算(診療報酬上臨時的取扱)100点
※100点の根拠:「A000初診料」注6に規定する「乳幼児加算(75点)」+「A001再診料」注12に規定する「地域包括診療加算1」(25点)=100点を加算
【対象患者】
・6歳未満の乳幼児
※乳幼児が対象であり、診療科の縛りはありません。
【算定要件】
・小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行う(下記参照)
小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針
・患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得る
・電話や情報通信機器を用いた診療では算定不可
【対象となる所定点数】
・初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料
(上記について要件を満たせば算定できる加算も算定可能)
【マスターコード】
・初診料
⇒ 乳幼児感染予防策加算(初診料・診療報酬上臨時的取扱)100点111013970
・再診料、外来診療料
⇒ 乳幼児感染予防策加算(再診料・外来診療料・診療報酬上臨時的取扱)100点112023970
・小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料
⇒ 乳幼児感染予防策加算(小児科外来診療料等・診療報酬上臨時的取扱)100点113033270