2024年診療報酬改定に関する情報を随時公開しています

新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて

4月28日付で下記の通知1)が出ておりますのでご確認ください。
なお、COVID-19が労災対象とされているのは、令和2年2月3日付の下記通知2)からで、今回は感染経路の特定がされない場合について明確にされています。
また、Q&A3)もご参照ください。

1)新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて

2)「新型コロナウイルス感染症に係る労災補償業務の留意点について」(基補発0203第1号)

3)新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)(厚労省HP)

【概要】
調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。

【具体的な取扱い】
○医療従事者等
新型コロナウイルスに感染した以下の職種は原則として労災保険給付の対象
・患者の診療若しくは看護の業務に従事する医師、看護師
・介護の業務等に従事する介護従事者等
・業務外で感染したことが明らかである場合を除く

○一般の患者
・感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合は労災保険給付の対象

・その他は個々の事案に即して判断