2024年診療報酬改定に関する情報を随時公開しています

COVID-19感染者の個人情報の共有について

標記の件につきまして、以下のような通知が出ておりますのでご確認ください。

問 以下の場合に当該患者の同意を得る必要があるか。
・自宅等で待機しているCOVID-19感染患者に、地方自治体(保健所)がアプリ等でフォローアップをしている場合、当該患者が容体急変等により入院した際、入院先に必要な個人情報提供する場合
・COVID-19感染患者への医療提供の転院に際し、転院元から転院先へ必要な個人情報提供する場合

(答)
○地方自治体の個人情報保護条例の規定に従い運用する
○個人情報保護法の原則である「黙示の同意」が得られている場合は改めて本人の同意を得る必要無し
・転院元の院内掲示等により、個人情報の利用目的を明らかにし、患者から留保の意思表示がない場合
○同意を得る方法は、文書による方法に限らず、口頭、電話により同意を得、診療録等に同意を得た旨を記録しておく方法も認められます。
○以下は本人の同意の取得の例外に該当
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(個人情報保護法第23条第1項第2号)
・公衆衛生の向上に特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(同項第3号)
・上記の場合、転院先でも本人の同意の取得の例外に該当(法第17条第2項第2号・第3号)
・患者が意識不明である等、本人の同意を得ることができない場合で、本人への医療の提供のために他の医療機関等と必要な個人情報を共有したり、当該患者の家族等からの安否確認に対応する必要がある場合
・本人の同意を得るための作業を行うことが著しく不合理である場合
 ⇒ 家族等濃厚接触者の迅速な把握
 ⇒ 非常に多数の感染症患者が転院先へ一時に搬送された場合の家族等からの転院元への問合せに対する迅速な対応
 ⇒ 本人への医療の提供のために他の医療機関等と必要な個人情報を迅速に共有することが非常に重要

4月28日付、以下の通知をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る保健所から医療機関への個人情報の共有の際の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る医療機関間での個人情報の共有の際の個人情報保護法の取扱いについて