2024年診療報酬改定に関する情報を随時公開しています

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)

精神科でも147点が算定可能になりました。
原則として通知発出日の22日から算定可能ですが、今後の疑義解釈次第では遡及できる可能性も否定出来ませんのでご留意ください。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)

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問1 対面診療において、精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、どのような取扱いとなるか。

(答) 問の場合においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り算定できることとする。

※下記の項目が該当※
マスターコード:113032850
名称:慢性疾患の診療(新型コロナウイルス感染症診療報酬上臨時的取扱)
点数:147点