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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
令和2年3月28日(令和2年4月16日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定

※上記のP16~20は必ずお読みください。
【ポイント】
・必要な感染予防策を講じた上で、一般の医療機関での外来診療を行う
・適切な感染対策の下での医療提供体制を整備する

【特に重要】
?厚生労働省は、医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を徹底的に防止する観点から、地方公共団体と協力して、以下の事項について周知徹底を行う。
・医療機関及び高齢者施設等の設置者に対して、従事者等が感染源とならないよう、「三つの密」が生じる場を徹底して避けるとともに、症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用する、手洗い・手指消毒の徹底、パソコンやエレベーターのボタンなど複数の従事者が共有するものは定期的に消毒する、食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をする場合、他の従事者と一定の距離を保つ、日々の体調を把握して少しでも調子が悪ければ自宅待機するなどの対策に万全を期すこと。
・医療機関及び高齢者施設等に対して、面会者からの感染を防ぐため、面会は緊急の場合を除き一時中止すべきこと。
・さらに、患者、利用者からの感染を防ぐため、感染が流行している地域においては、施設での通所サービスなどの一時利用を中止又は制限する、入院患者、利用者の外出、外泊を制限する等の対応を検討すべきであること。
・医療機関及び高齢者施設等に対して、入院患者、利用者等について、新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔離し、保健所の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感染予防策を実施すること。