2024年診療報酬改定に関する情報を随時公開しています

レセプトの選択式コメントと生活保護の処方について

レセプトの選択式コメントと生活保護の処方について

標記の件につきまして、以前にもお知らせしておりますが、11月請求分を前に今一度ご確認お願いしたく再度のお知らせをさせて頂きます。

1、レセプトの選択式コメントについて
平成30年4月の診療報酬改定において、点数表上で定められたコメントについて、いわゆるレセ電コードが割り振られました。
半年間の経過措置(周知期間)を置いて、10月診療分から本格運用開始となっています。

当初は、レセ電コードを用いずに、従来通りのフリーテキスト入力でも即時返戻としないとの話もありましたが、「原則として返戻する」という取り扱いになるようですので、提出前に今一度ご確認ください。

該当するコメントは下記URLの通りですので、該当する診療報酬の請求がある場合にはご留意ください。
例)・在宅自己注射指導管理料の血糖自己測定器加算
  ・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の加算
  ・在宅酸素療法指導管理料の加算
  ・人工腎臓の施行理由や加算   他多数

明細の記載要領別表1

2、生活保護の処方について
生活保護受給者に対する処方は、この10月1日より「原則として後発医薬品」を処方するとされました。
ただし、あくまでも医師の医学的知見により「後発医薬品を使用しても差し支えない」と判断した場合ですので、先発医薬品が必要と判断された場合には先発医薬品でも問題はありません。
従いまして、生活保護受給者の処方を無理やり全て後発医薬品に変更するという趣旨ではありませんので、今一度ご確認ください。
なお、一般名処方をした場合、後発医薬品への変更不可へのチェックが無い処方箋については、薬剤師は原則として後発医薬品を調剤することになります。
法的に薬剤師の判断で先発医薬品の処方を行う例外は以下の2例です。
ア、在庫が無い
イ、先発医薬品の方が後発医薬品よりも薬価が低い

先発医薬品の方が後発医薬品よりも薬価が低いものは下記URLの通りです。
先発医薬品の方が後発医薬品よりも薬価が低いもの

法的には、患者の希望により先発医薬品を調剤することはないと規定していますが、万が一トラブルがある場合には福祉事務所へ情報提供することとされています。
薬剤師からの疑義照会も増えることも想定されますが、今一度ご確認ください。

生活保護法の指定を受けている病院・診療所の方へ(東京都資料)
生活保護法の指定を受けている病院・診療所の方へ