2024年診療報酬改定に関する情報を随時公開しています

新型コロナウイルス感染症罹患者への証明書等の提供について

下記 1)の通り民間保険(生命保険等)では新型コロナウイルス感染症に罹患した場合に保険金が支払われるケースがあります。
その際の証明書は保健所から患者に交付される「就業制限通知書」「就業制限解除通知書」で代用できますが、保健所業務が逼迫すると交付すら追いつかなくなりますので、その場合には医療機関での証明書として1-2)のような簡単な書式を用いることができる旨の通知が出ておりますのでご確認ください。

また下記 2)のように傷病手当金の対象にもなります。
国保でも市町村国保、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合が認めている場合は対象となりますので、窓口で問い合わせの際には各保険者に確認いただくよう患者にお伝えください。

1)宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について
1-2)宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)

2)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その17)