6月施行直前、施設基準〆切直前に疑義解釈その7と官報の訂正通知が発出されました。
多くの項目がありますので、関連する項目をご確認ください。
多くの医療機関に関連しそうなのは、在医総の届出様式や電子的診療情報連携体制整備加算に変更ありますが、届出済みの医療機関には影響はないとおもれます。
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料は重症患者割合の届出についてわかりやすくなった印象です。
電子的診療情報連携体制整備加算のチェック項目の中に「診療報酬明細書の無料発行についての院内掲示」「診療報酬明細書の無料発行についてのウェブサイトへの掲載」とありましたが、これは3月5日時点で、さすがに訂正入る思っていましたが、まさかのこの時期でした。
また、テレビ等で話題になったキャンセルようについては、通知に訂正がはいりました。
以下のように文頭に追記が入り、予約料の届出を厚生局にした医療機関のみが対象になりました。
ク 選定療養における予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料 (診察日の直前にキャンセルした場合に限る。なお、診察の予約に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、同意を得ること。)
疑義解釈その7
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf